2025年08月26日(火)
朝練の時だけ雨が止む
こんばんわ
ホームメイトFC倉敷東店
しゃちょーです。
きょうは火曜日でお店はお休みですが、
昼から勉強会があったので、その前後
で病院など自分の用事を済ませる
今日の昼からは宅建協会倉敷支部
での勉強会。
内容は様々な事例研究だったのですが、
興味深い事例がひとつ。
入居者さんからの相談で「退去精算の
請求が高額である」という内容。
実際の見積もり、重要事項説明書、
契約書もあっての内容検討です
(一応ね、入居者さん・業者さんの
名前は完全に伏せてです)
最初見積もりを見る限りでは確かに
1Kで100万円を超える請求で、
「えー、これ請求できる?」って
思っていたのですが、講師の話を聞いて
いると「うーん、確かにそうでもないかも」
って思ってしまいました(>_<)
実は見積もりの中で「工賃のみ」請求してる
項目が多くあったんです。で、さらに貸主側
の見積もりもあって、こちらには「本体」
の請求をしている。
これですねぇ、国交省の原状回復ガイドライン
を紐解いていくと、金額の明記はないけど
償却が終わったものであっても、入居者側
に善管注意義務違反などの非があれば
「工賃」について請求できるとの記載が
あるんですね
いや〜、ガイドライン引っ張り出してきて
文言確認しましたよ
要は業者さん側はこの文言を元に請求を
してるわけで、業者側が暴利を得ようと
しているわけでないことも理解できた
現実的にうちでここまでやるかと言われたら、
ちょっとどうかなぁ〜って。
最終的には"まとまる”着地点を探します。
ただ普段の考え方には偏りがあったな
と反省しております
もう少し広い視点でどの形が双方にとって
プラスなのかを考える必要性があるなと。
店舗情報
- 店舗名
- 所在地
- 〒710-0003 岡山県倉敷市平田660-1
- 定休日
- 毎週火曜日・水曜日 夏季・GW・冬季休暇有り
- 営業時間
- 午前10:00〜午後6:30
交通アクセス/経路検索
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