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家賃の支払いの時効・・・

家賃の支払いは滞納した事がありませんが、携帯は学生の頃何度か止められた篠原です。絵文字:考えてる顔

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因みに消滅時効は、借金の種類によって色々と変わります。

1ヶ月以下の期間で定められた使用人の給料は消滅時効が1年です。
(短いですね)

労働者の賃金など(退職金を除く)は2年間です。

工事などに関する債権請求の消滅時効は3年です。

賃借料等の家賃は5年間です。(長い!!)

5年間も追いかけられる可能性があるということですのでくれぐれも踏み倒しなど内容お願い致します。

それでは失礼。




店舗情報

店舗名
所在地
〒611-0021 京都府宇治市宇治妙楽182-12-103号
定休日
水曜日
営業時間
9:30〜19:00

ご来店、電話・メールでのお問合せを
お待ちしております。