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賃貸の連帯保証人・・・厳しくなるかも?

最近、民法の改正に伴う保証人の部分の改正が有るかもと聞いた篠原です。絵文字:冷や汗2

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民法自体が明治時代に作られたものなので現代の世相に合った法に改正するそうですが、一番気になるのは保証人の部分です。

1.主たる債権者(家主とかその代理の不動産業者)は、主な債務者(入居者さん等)の収支状況を報告しなければならない。

2、他に借り入れが無いかの説明、ある場合はその状況を報告。

などなど・・・

私が連帯保証人を頼まれる立場なら、正直やらないと思います。

この内容を説明しなかったり、債権者が知りながら告知しなかった場合には、契約事態を取り消すことが出来るそうです。

興味のある方は此方をご覧ください。

まあ、賃貸で申し込まれる方の殆んどは身内のかたに頼まれるようなのでそれ程影響が無いかもしれません。

店舗情報

店舗名
所在地
〒611-0021 京都府宇治市宇治妙楽182-12-103号
定休日
水曜日
営業時間
9:30〜19:00

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