2013年10月25日(金)
不動産契約の手付金


不動産における手付金とは、買主が売主に対して支払うお金で金額は決められておりません。
但し、上限は決められておりますので物件代金の20%を越える手付金は認められておりません。
また、未完成物件なら5%、完成物件なら10%を超える額の受領をする時は、手付金の保全措置を取らなければなりません。
1000万円を超える場合も上記の保全をしなければなりません。
この手付金は、相手方が契約に着手する間までならばこの手付金の放棄をもって飼い主はキャンセルすることができ、売主がキャンセルする場合はこの貰った手付金に同じ額をのせて返せばキャンセルすることができます。
つまり、キャンセルするなら之だけ出さなければならないですよという金額が手付金の金額なのです。
さて、賃貸においてこの手付金は発生するかと申しますと、発生しません!!
なので、預かり金、若しくは申込金として一時的に受領するものがこれに当たるかと思います。
契約の履行に着手したことで、損害等の発生が初めてしますので契約書を書いて渡した所で発生すると言う方もいますし、鍵渡しをして初めて契約の履行と考える方もいます。
賃貸の場合はこの2つのどちらが契約の締結に当たるか曖昧な部分がありますので、判断も分かれるようです。
まあ、長い話を短くしますと「部屋止めしていた時のお金はキャンセル時に戻ってくる」ということです。

では、今日はこの辺で失礼致します。
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