2013年10月29日(火)
事故物件の内容を告げづに貸すと・・・

自殺があったことを告げづに部屋を貸した家主に賠償判決が出たようです。
詳しくはコチラ→自殺告げづに賃貸
まあ、明文化はされていないんですが常識的に宅建業法45条の告知義務違反に該当するという解釈のようです。
普通に考えて、自殺のあった物件と知っていたら借りなかったという場合は、契約の目的自体が無効になるような重大な瑕疵に当たりますので、やはり説明はするべきでしょうね。
問題なのは、誰も知らなかったという場合はかなり問題になってきます。家主も買う時に知らされていなくて、仲介業者も知らずに、勿論借主さんも知らないという場合です。
勿論退去理由にはできるでしょうが、賠償請求ができるかどうかですね・・・
契約の際、特約事項で瑕疵責任無効にしていると追求もできませんし、でも貸主が知っていて黙っていた瑕疵についてはこの特約も無効になるんですけどね。
では、今日はこの辺で失礼致します。
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