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重要事項の説明!

重要事項の説明をし忘れて業務停止命令を喰らった会社を知っている篠原です。絵文字:怒った顔

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これは、宅建業法35条書面と言われるもので賃貸、売買療法に説明義務があります。

これは宅建主任者をして説明しなければなりません。

何故説明義務があるかと言いますと、この物件を本当に買いますか?或いは借りますかの意思確認の段階で契約者に情報提示をする義務があるからです。

例え、賃借人が要らないといっても説明してサインしてもらう必要がありますので面倒臭がらずにちゃんと聞いてください。

でも、主任者じゃない人が説明していた事があったと昔大学の先輩が言っていたような・・・(もろに業法違反です!!)

では、失礼します。


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