2014年07月28日(月)
家賃滞納と契約解除


さて、携帯電話の場合は住所地に葉書で送るかCメールで連絡しておけば止められるようですが、賃貸住居をこんな感じでとめることが出来るのでしょうか?
答えは、契約書に明記していても直ちに出て行ってもらうことは出来ません。
最高裁判決では、一応契約書に明記している場合は場合によって有効となっていますがこの有効な場合というのが曖昧でして・・・

賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されている場合というのが上記の内容が認められるとの事です。
何の連絡も説明も無しに滞納を続けるということが信頼関係の破壊になるそうですので、もし如何しても払えない場合は必ず連絡して何時までに払うか書面等で約束するべきらしいです。
まあ、今までの判例だと3ヶ月以上の滞納は契約解除になることがあるそうです。
昔は、直ぐに放り出すようなところもあったそうですので法律が賃借人を守るようになったのでしょうね。
では、失礼
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